大阪の火消し

町火消しといえば、大岡越前の江戸「いろは四十八組」が有名ですが、大阪でも町人の力で五組の町火消しが組織されていたそうです。さすが商人の町!

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務
   消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。

そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている

防火対象物
の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、

その結果をすみやかに消防署長報告しなければなりません。


防火対象物とは概ね共同住宅や不特定の人が出入りする建物(学校、工場、商業ビルなど)です。

消防用設備とは火災報知器、スプリンクラー、消火器等です。


点検・報告義務のある人点検・報告義務のある人は、所有者・占有者・管理者等です。

 消防用設備の設置が義務付けられている防火対象物の関係者
 ( 所有者・占有者・管理者 等)

           トーシンにお任せください。
点検をする人   点検をする人・・・トーシンにお任せください 

 

■次の1又は2に該当する建物
1 延べ面積が1,000m2以上の建物
2 次の(1)及び(2)の条件に該当する建物(延べ面積は問わない)
(1) 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階又は地階に存するもの
(2) 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しなければなりません。


■上記1及び2以外の建物
 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができます。




点検の内容と期間点検の内容と期間


点 検 の 実 施
■ 機器点検(6ヵ月に1回以上)
 消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
■ 総合点検(1年に1回以上)
  消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。



不 良 個 所 の 改 修
不良個所が見つかれば、トーシンは適切な措置を提案・実施します。

点 検 結 果 報 告 書 の 作 成
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用、保管用)作成します。

 良 個 所 の 改 修

                          点検・報告書作成・報告書提出 トーシンに任せて安心

点検報告書の期間   点検・報告書作成・報告書提出はトーシンに任せて安心

報   告   期   間
■ 1年に1回 特定防火対象物
 スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など
■ 3年に1回 非特定防火対象物
 工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)など



点検報告書の提出先

 消防長・消防署長  消防本部のある市町村
 市町村長       消防本部のない市町村


点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
その法人に対しても上記の罰金
  (消防法第44条第7号の3、45条第3号)



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点検報告の義務のある防火対象物・報告期間
  は特定防火対象物
 
防火対象物(消防法施行令別表第1) 点検結果
報告期間

(1)

劇場、映画館、演芸場、観覧場

1年に1回

公会堂、集会場

(2)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等

遊技場、ダンスホール

(3)

待合、料理店等

飲食店

(4)

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場

(5)

旅館、ホテル、宿泊所

寄宿舎、下宿、共同住宅

3年に1回

(6)

病院、診療所、助産所

1年に1回

老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、更正施設 児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)精神薄弱者援護施設、精神障害者社会復帰施設

幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校

(7)

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等

3年に1回

(8)

図書館、博物館、美術館等

(9)

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等

1年に1回

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

3年に1回

(10)

車両の停車場、船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又 は待合いの用に共する建築物に限る)

(11)

神社、寺院、協会等

(12)

工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)

自動車車庫、駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(14)

倉庫

(15)

前各項に該当しない事業場

(16)

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項 まで、(5)項イ (6)項イに掲げる防火対象物の用途に共されているもの

1年に1回

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

3年に1回

(16の2)

地下街

1年に1回

(16の3)

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で 連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に共される部分が存在するものに限る)

(17)

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって 重要文化財、 史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認知された建造物

3年に1回

(18)

延長50メートル以上のアーケード



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大阪の火消し

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
点検報告の義務のある防火対象物・報告期間

消防法
一般住宅にも火災報知器の設置が義務付けられています。
目次
消毒用アルコールの扱いに注意 (New)
消防法全文
平成18年6月1日から住宅用火災報知器の設置が義務化されました。
既設住宅の場合には平成23年5月末までには設置しなくてはなりません。(大阪府の場合)
火災報知器には煙感知器と熱感知器があり、寝室や階段などは煙感知器を、台所には熱感知器を選びます。
設置したら時には正しく動作しているか確認しましょう(消防用設備の点検)。設置はしたが肝心なときに役立たず、という事のない様に。
一般住宅にも火災報知器の設置が義務化
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消防法は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(第一条)を目的として昭和23年に制定された法律です。
主に、消防設備の設置や点検などが盛り込まれています。
適時、改定はされていますが、大きな火災事故・事件に対して反省を含め大きな改正が行われています。
平成13年の新宿歌舞伎町ビル火災を受け、翌年に消防法は28年ぶりの大幅な改正となりました。

消防法

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